山口県薬剤師連盟会則

第1章 総則

第1条(目的)
山口県薬剤師連盟(以下、「本連盟」という。)は、会員相互の全国的協力により日本薬剤師会及び山口県薬剤師会(以下、「県薬」という。)の目的を達成すること、その他薬事・薬業の振興に必要な政治活動を行うことを目的とする。
第2条(事務所)
  本連盟は事務所を山口市吉敷下東3丁目1番1号におく。
2 本連盟事務所に職員若干名をおく。
第3条(事業)
本連盟は目的を達成するため次の事業を行う。
  • 地方公共団体、関係団体および関係者との折衝
  • 公職選挙法にもとづく候補者の推薦または支持
  • 地域住民などに対する広報宣伝
  • 会員に対する情報の提供
  • 日本薬剤師連盟の事業への協力
  • その他目的達成に必要な事業

第2章 会員・組織

第4条(会員)
  本連盟は、日本薬剤師会及び県薬の会員の中で、第1 条の目的に賛同するものを会員とし、別表に定める正会員A会費または正会員B会費を納めるものは正会員とする。
2 本連盟の目的に賛同する薬剤師会会員以外の薬剤師および薬事・薬業に携わるもので本連盟が承認したものであれば薬剤師以外であっても会員となることができる。
3 会員になろうとするものは理事会の承認を受けなければならない。
第5条(支部)
  本連盟は山口県内に各支部をおき、その支部名を冠した薬剤師連盟と称することができる。
2 前項の各支部は県薬定款施行規則第4条に定める県薬の管轄区域をもって組織する。
3 支部長は県薬の地域薬剤師会会長又は地域薬剤師会会長の推薦する者をもってあてる。
4 支部の組織及び運営に関する事項を定めたときは会長に届け出るものとする。

第3章 代議員

第6条(代議員)
 本連盟に代議員をおく。
2 代議員は各支部が当該支部に属する会員のなかから選び、そのうち1名は原則として支部長とする。
3 代議員は本連盟の役員を兼ねることができない。
第7条(代議員 定数)
  代議員の定数は25 名以下とし、各支部の選出する代議員の定数は、本連盟の総会員数に占める各支部の割合に従って、按分比例した数を基準として定めるものとする。ただし、最低数を1名とする。
第8条(代議員 任期)
代議員の任期は2年とし、中途就任者の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 役員

第9条(役員)
  本連盟に次の役員をおく。
会 長       1名
副会長       若干名(うち1名を幹事長とする)
理 事       若干名(うち2名を副幹事長とする)
監 事       2名
第10条(役員の職務)
  会長は本連盟を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の定める順位に従い、その職務を代理する。
3 理事は理事会を構成し会務を執行する。
4 監事は会務および会計を監査し、代議員会に報告する。
第11条(役員の選任)
役員の選任は次による。
(1)会長は代議員会において選任する。選任に関する事項は、別に定める。
(2)副会長(うち幹事長1名)は正会員のうちから会長が指名し、就任承諾書の提出を求める。
(3)理事(うち副幹事長2名)は正会員のうちから会長が指名し、就任承諾書の提出を求める。
(4)監事は県薬の監事のうち会員2名をもってあてる。
第12条(役員の任期)
役員の任期は年度当初からの2年とし、中途就任者の任期は会長の残任期間とする。
第13条(役員の解任)
役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、代議員会の議決により解任することができる。
第14条(役員の補充)
役員に欠員が生じたときは、第11条によりすみやかに補欠選を行なう。ただし、理事については、会務執行上支障がないと認められたときはこれを補充しないことがある。
第15条(顧問及び相談役)
  本連盟に顧問及び相談役をおくことができる。
2 顧問及び相談役は理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は会長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
ただし表決に加わることはできない。
4 顧問及び相談役の任期は年度当初からの2年とし、中途就任者の任期は会長の残任期間とする。

第5章 議決機関

◆第1 節  代議員会
第16条(代議員会)
  代議員会は代議員をもって構成する。
2 代議員の互選により議長を選任する。
3 代議員会は通常代議員会および臨時代議員会とする。
4 通常代議員会は毎年1回、臨時代議員会は必要があると認めるとき、会長が召集する。
第17条(権限)
代議員会においては次の事項を承認または議決するものとする。
①事業計画および予算の議決
②会則改廃の議決
③その他重要な事項の議決
④会務および事業ならびに会計に関する事項の承認
第18条(招集)
代議員会の招集は開会の7日前までに、会長が目的とする事項および日時場所を告知して行う。
ただし、会長が必要とする場合はこの限りではない。
第19条(定足数・決議)
代議員会は代議員の過半数の出席をもって成立し、承認および議決は出席者の過半数をもって決するものとする。
◆第2節  理事会
第20条(構成)
  理事会は、正副会長、正副幹事長、および理事をもって構成する。
2 理事会は必要があると認めるとき会長が招集する。
第21条(理事会の職務及び権限)
理事会においては、会務及び事業ならびに会計に関する必要かつ重要な事項の執行を決定するとともに、代議員会に報告または提案する事項を決定するものとする。
第22条(定足数・決議)
  理事会は構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、承認および議決は出席者の過半数をもって決するものとする。
2 理事会の議長は会長とする。
◆第3節  紀律委員会
第23条(紀律委員会の設置)
   本連盟の紀律を維持し、かつ本連盟を振興させるため、本連盟に紀律委員会を置くことができる。
2 紀律委員会は、本連盟の紀律保持及び会員の賞罰に関して審査を行う。
3 紀律委員会の運営等に関し必要な事項は別に定める。

第6章 会計

第24条(会費及び寄付金等)
本連盟の経費は、本連盟が定める会費及び寄付金その他の収入金をもってあてる。
2 前項の会費の額は、別表に定めるところによる。
第25条(負担金の納付)
本連盟は日本薬剤師連盟へ負担金を納付しなければならない。
第26条(会費の額及び徴収方法)
会費の額及び徴収方法は代議員会において決定する。
第27条(会計責任者)
会計責任者は副会長及び理事のうちから会長が指名する。
第28条(会計年度)
本連盟の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第7章 雑則

第29条(県薬定款の準用)
この規約に定めないものについては県薬の定款を準用する。
第30条(改正)
本会則(規約)の改正は、代議員会の議決を経なければならない。
【附 則】
1.この規則は平成24年4月1日より実施する。
2.現行の規約(平成3年7月26日施行)は、平成24年3月31日をもって廃止する。
3.この規則は平成25年6月29日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
4.この規則は平成28年10月27日から施行する。
5.この規則は平成29年6月15日から施行する。
6.この規則は平成30年4月1日から施行する。
7.この規則は令和2年6月20日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
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